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備考 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。
2 法第20条第1項又は法第28条第1項の許可を受けようとする者は、6は、記載しないこと。
3 法第20条第2項又は法第28条第3項の規定による届出をしようと与る者は、6,9及び10は、記載しないこと。
4 法第34条第1項又は法第35条において準用する法第28条第3項の規定による届出をしようとする者は、1,2,5及び6を記載すること。
5 廃油処理施設の変更の場合は、その変更に係るもののみを記載すること。63の記載は、廃油処理設備の種類ごとに行うこと。ただし、廃油処理船にあっては、廃油処理のための装置の種類ごとに行うこと。
7 4及び5の記載は、次の要領によること。
(1)廃重質油の欄は、次に掲げる油に係る廃油について記載すること。

 

 

 

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